運営方針
指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション事業運営規程 (事業の目的) 第1条 医療法人くろづ外科医院(以下「当施設」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当施設の医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員(以下「従業者」という。)が、要介護または要支援状態にある者に対し、適切な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 当施設の従業者は、指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、利用者の心身の状況を踏まえて、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 3 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 (1) 施設名 医療法人 くろづ外科医院 (2) 開設年月日 平成13年2月1日 (3) 所在地 滋賀県大津市黒津2丁目15番25号 (4) 電話番号 077-546-7557 FAX番号 077-546-7559 (5) 管理者名 遠藤 郁 (6) 介護保険指定番号 2510107671号 (従業者の職種、員数及び職務内容) 第4条 当施設に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 一 医師1名(指定(介護予防)通所リハビリテーションの指示・指導に当たる) 二 理学療法士0.4名以上(医師の指示及び(介護予防)通所リハビリテーション計画書に基づき、必要なリハビリテーションを行う) 看護職員1名以上(利用者の健康の管理を行う) 介護職員3名以上(利用者の日常生活の支援を行う) (営業日及び営業時間) 第5条 当施設の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始などの特別な日を除く。 二 営業時間 午前8時15分から午後5時00分までとする。 三 サービス提供時間 午前9時30分から午後4時00分までとする。 (利用定員) 第6条 利用定員を40名とする。 (通所リハビリテーションの内容) 第7条 指定通所リハビリテーション(介護予防含む)の内容は次のとおりとする。 一 通所リハビリテーション計画書の作成(介護予防含む) 二 機能訓練(リハビリ、レクリエーション等) 三 介護サービス 四 健康チェック 五 入浴:一般浴のほかに特殊浴槽、シャワーチェアーで対応 六 食事サービス 七 送迎 八 相談援助サービス (利用料等) 第8条 指定通所リハビリテーション(介護予防含む)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割または3割の額とする。 2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。 一 食事費用として、1食720円。 二 おやつ費用として、1食100円。 三 おむつ代として、おむつ 180円/枚。 オムツパット 30円/枚。 四 その他指定通所リハビリテーション(介護予防含む)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。 3 利用者の都合で利用を中止する場合、キャンセル料の支払いを受ける場合があ る。 利用日の営業日前日午後3時までに通知があった場合、不要 利用日当日10時までに通知があった場合、基本料金の25% 利用日当日まで通知がなかった場合、基本料金の50% (通常の事業の実施区域) 第9条 通常の事業実施地域は、青山・田上・上田上・南郷・大石・瀬田・瀬田南・瀬 田東・瀬田北・石山の小学校区域とする。(その他の区域は相談による。) (サービス利用に当たっての留意事項) 第10条 利用者は、指定通所リハビリテーション(介護予防含む)の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。 • 飲酒・喫煙は全面禁止とする。 • 火気の取扱いは、全面禁止とする。 • 設備・備品の利用は、あらかじめ職員の許可を得て行う。 • 所持品の持ち込みは、療養上必要なものに限り許可する。 • 金銭・貴重品の管理は、原則個人での管理とするが、要望される場合は事務所において管理する。 • 宗教活動は、施設内においては禁止とする。 • ペットの持ち込みは、衛生的観点より禁止する。 • 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。 • 他利用者への迷惑行為は禁止する。 (守秘義務) 第11条 従業者に対して、従業者である期間および従業者でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。また、雇用契約の内容とする。従業者等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。 (苦情処理) 第12条 提供した通所リハビリテーションサービス(介護予防含む)に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に、苦情を受け付ける為の窓口を設置し、必要な措置を講じるとともに、その内容等を記録する。 (事故発生時の対応) 第13条 利用者に対する通所リハビリテーションサービス(介護予防含む)の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 前項の事故の状況および事故に際してとった処置について記録する。 3 通所リハビリテーションサービス(介護予防含む)の提供により賠償すべき行 為が発生した場合は、双方の協議により下記保険にて利用者に賠償いたします。 加入損害賠償保険 (株)損保ジャパン ウォームハート (非常災害対策) 第14条 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 2 管理者は、防火管理者を選任する。 3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。 4 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、当施設はこの計画に基づき、毎年2回避難及び救出その他必要な訓練を行う。 5 非常災害の発生の際に事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するよう努める。 (感染症等対策) 第15条 感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、当施設は、利用者に対 して必要な措置を講じる。 2 常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 3 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策のための指針の整備、 委員会設置および職員に対する研修を定期的に実施する。 (人権の擁護) 第16条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、責任者を設置する等必要 な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の機会を確保する。 (暴力団の排除) 第17条 当施設を運営する法人の役員及び管理者その他の従業者は、暴力団員であってはならないものとする。また、暴力団員の支配を受けてはならないものとする。 (その他運営に関する重要事項) 第18条 当施設は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの とし、また、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後3ヶ月以内 二 継続研修 年1回 2 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
職員配置
| 看護職員 | 4名 |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 11.2% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策