運営方針
(1)目的 訪問看護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項に定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士などが、主治医が必要を認めた利用者に対し、適切な事業の提供を目的とします。 (2)運営の方針 ①訪問看護の提供にあたって、事業所の看護職員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、健康管理及び日常生活動作の維持回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。 ②事業の適正な運営を図るため、訪問看護の提供に必要な事業実施体制の整備及び職員の資質向上に努めます。 ③事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
サービス・運営