運営方針
(1)指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の提供にあたって、要介護状態及び要支援状態の利用者に、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、機能低下が起きないようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよう、適切な技術をもってサービスの提供を行うものとする。 (2)居宅サービス計画・介護予防サービス計画に添ったサービスを提供する。 (3)利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護サービスの提供に努めるとともに利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に短期入所生活介護計画及び、介護予防短期入所生活介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供し、サービスの質の管理、評価を行う。 (4)地域福祉の向上のため、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスを提供する。終了後においても、開始前と同様のサービスを受けられるよう、必要な援助に努めるものとする。 (5)事業所において提供する事業は、介護保険法並びに厚生労働省令、告示の趣旨及び内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 6名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 8名 |
| 介護福祉士 | 2名 |
| 介護福祉士比率 | 33.3% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 3.3% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |