運営方針
(1)事業の目的 指定通所介護等は、介護保険法令に従い、事業所の生活相談員又は看護職員及び介護職員が、要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定通所介護等を提供することを目的として、サービスを提供します。 (2)運営の方針 指定通所介護は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、契約者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに契約者の家族の身体的及び 精神的負担の軽減を図ります。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 4名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 2名 |
| 介護福祉士比率 | 0% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 12% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策