運営方針
1.事業所が提供する指定通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 2.事業所は、利用者様の有する能力に応じた自立した日常生活が営むことができるよう、利用者様の人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者様及びそのご家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画・宿泊サービス計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 3.事業者は、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。 4.事業所は、適切な介護技術をもってサービスを提供する。 5.事業所は、常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。 6.事業所は、居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った指定通所介護サービスを提供する。 7.事業所の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 8.事業所は、職員の資質向上を図るため、職員教育と研修に努めるものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 7名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 4名 |
| 看護職員 | 2名 |
| 介護福祉士 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 25% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 8.4% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |