運営方針
①訪問介護員等は、利用者の心理状況やおかれている環境などを踏まえ、その有する能力に応じ、可能な限り自宅での日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事などの生活全般を支援する。 ②事業所の管理者又はサービス提供責任者は、サービスが適正に実施されているか定期的にチェックし、訪問介護員の教育などを行い、利用者に必要なサービスの提供に努める。 ③事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、医療機関、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ④サービスを提供した際には具体的な内容を記録し、利用者からの申出があった場合には、その情報を利用者に対して提供する。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 1名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 4名 |
| 介護福祉士 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 20% |
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |