運営方針
1.訪問看護の提供にあたり、事業所の看護職員等は、要介護者の心身の身体の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、 生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 2.事業者は指定介護予防訪問看護の提供に当たり、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように、その療 養生活を支援するとともに、利用者の心身の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を図る。 3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。 4.事業所は事業の運営に当たって、地域の保健・医療・福祉サービス、利用者の所在する市町村・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所との密接 な連携を保ち総合的なサービスの提供に努める。 5.指定訪問看護のサービス提供の修了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業所へ情報提 供を行うものとする。 6.前5項の他に、山梨県が条例で定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービス・運営