運営方針
1 クリニックは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 クリニックは、指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護にあたって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 3 クリニックは、事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 4 クリニックは、事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の地の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
サービス・運営
BCP・安全対策