運営方針
通所リハビリテーションの従業者は、要介護者が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身機能の維持回復を図る。 通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることへの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。 通所リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |