運営方針
第2条 要介護状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 事業の実施にあたっては、関係市区町村、指定居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供、多職種協働・連携による地域の包括支援に努める。 3 前2項の他、厚生労働省令や、指定権者の条例で定める内容を遵守し、事業を実施する。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 9名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 10名 |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |