運営方針
①事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、心身機能の維持回復を図るものとする。 ②利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 ③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ④事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ⑤指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 ⑥前5項のほか、「指定居宅サービス人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |