運営方針
・事業所の居宅介護支援専門員は、利用者が要介護状態等になった場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう指定居宅介護支援を行うものとする。 ・事業所の介護支援専門員は、利用者の選択に基づき、適正な保健・医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 ・事業の実施にあたっては、利用者の意思並び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 ・事業の運営にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |