運営方針
1.指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、高齢者・障がい・子どもの心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 2.指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 3.指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。 4.ステーションの看護職員等は、病気や障がいの方だけでなく、地域で暮らす全ての人々の健康を看て、自らの力でよりよい健康をよりよい人生を築けるようにささえる。 5.事業の実施に当たっては、関係自治体(市・区)、地域の保健・医療・介護・福祉サービスとの綿密な連携を図り、包括的なサービスの提供に努めるものとする。 6.町内会やコミュニティ、様々なステークホルダーと共創しながら、病気や障がいがあっても地域で役割や働く場所をつくり、だれひとり取り残さない保健医療・共生社会の実現に向けたまちづくりをおこなう。
サービス・運営
BCP・安全対策