運営方針
事業所が実施する事業は利用者が要介護状態となった場合においても可能な限りその居宅において 自立した日常生活を営むことができるように配慮してその療養生活を支援し心身機能の維持回復を図るものとする。 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防に資するようその療養上の目的を設定し計画的に行うものとする。 利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 事業の運営にあたっては利用者の所在する関係区市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健所及び近隣の 他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 指定訪問看護の提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに主治医及び居宅介護支援事業者へ 情報の提供を行うものとする。 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し 事業を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策