運営方針
(1)指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症(介護保険法第8条20項に規定する認知症をいう。以下同じ。)によって自立した生活が困難になった利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めるものとする。 (2)指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持及び向上に努める。 (3)事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。 (4)事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。 (5)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 10名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 4名 |
| ケアマネジャー | 2名 |
| 介護福祉士 | 6名 |
| 介護福祉士比率 | 42.9% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 5.5% |
サービス・運営
加算取得状況