運営方針
(1)訪問看護は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとします。(2)介護予防訪問看護(前項の「訪問看護」と併せて、以下「サービス」とします。)は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。(3)事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。(4)サービスの提供にあたっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議通じる等の適切な方法により、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等、利用者の日常生活全般の状況の的確な把握に努め、利用者や利用者の家族に対し適切な相談および助言を行います。(5)訪問看護計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成し、介護予防訪問看護計画書は、介護予防サービス計画の内容に沿って作成するものとし、作成(変更)にあたっては、その内容について契約者および利用者または利用者の家族に対して説明して、契約者および利用者の同意を得るものとします。また、当該計画を作成(変更)した際には、当該計画を契約者および利用者に交付します。(6)サービスの提供にあたっては、訪問看護計画書・介護予防訪問看護計画書に基づき、必要な看護・支援を行うとともに、サービスの提供の開始時から当該計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該計画の実施状況の把握(モニタリング)を行って結果を記録し、これを居宅介護支援事業所・第1号介護予防支援事業者に報告するものとします。(7)事業者は、サービスの提供にあたり、利用者が虚弱な高齢者であることに充分配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、安全管理体制の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮するものとします。
サービス・運営