運営方針
1.事業所の従業者は要介護者が、居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要な リハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 2.指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう その目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。 3.指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、地域の保健、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、 総合的なサービスの提供に努める。
サービス・運営
BCP・安全対策