運営方針
(1)事業の実施に当たっては、ご利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常にご利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。指定介護予防生活介護の提供にあたっては、ご利用者とのコミュニケーション等を十分に図り、主体的に事業に参加するように努めるものとする。 (2)事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにご利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。 (3)事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、並びに保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (4)指定介護予防短期入所生活介護の提供にあたって、要支援状態のご利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の心身機能の回復を図り、もってご利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 (5)ご利用者の要介護状態若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 (6)指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護の提供の終了に際しては、ご利用者又はそのご家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。 (7)前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な援助の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 6名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 3名 |
| 介護福祉士 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 16.7% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 5.5% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |