運営方針
1 事業所の介護支援専門員等は、要介護者等(以下「利用者」という。)が居宅において 日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、 当該利用者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の 提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならい。 2 事業所は事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 【運営規程第2条より引用】
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |