運営方針
①指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、全体的な日常動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 ②指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活が出来るよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能維持、又向上を目的とする。 ③他施設と連携して指定訪問看護を提供する。 ④地域の基幹との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |