運営方針
事業所において提供する夜間訪問介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 事業所は要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排泄の介護日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活をおくることができるようにするための援助を行う。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び保健・医療・福祉の各サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 2名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 4名 |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |