運営方針
①事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 ②指定訪問介護の実施にあたっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 ③指定訪問介護の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 ④指定訪問介護の実施にあたっては、利用者の所在する市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 ⑤前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 3名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 6名 |
| 介護福祉士 | 3名 |
| 介護福祉士比率 | 33.3% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |