運営方針
事業の基本方針 【指定居宅サービス運営規定 第2条】 ・指定訪問介護等は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供するものとする。 ・事業所は、その提供する指定訪問介護等の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 ・事業所は、指定訪問介護等の提供にあたっては、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。 ・事業の実施にあたっては、必要な時に必要な指定訪問介護等の提供ができるように努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するように、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、その他の居宅サービス事業者等その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 ・事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の指定居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 ・前7項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」又は「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 49名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 16名 |
| 介護福祉士 | 38名 |
| 介護福祉士比率 | 58.5% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |