運営方針
Ⅰ.事業所の通所介護従事者は要介護者などの心身の特徴を踏まえて利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的軽減を図るために必要な機能訓練などの指導その他必要な援助を行う。 Ⅱ.事業の実施にあたっては、関係市区町村・地域包括支援センター・近隣のほかの保険・医療または福祉サービスを提供するものとの密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供を務める。 Ⅲ.都道府県及び市区町村は条例で定める基準などの内容を遵守し、事業所を運営する。
職員配置
| 看護職員 | 1名 |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 2% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策