運営方針
①利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行ないます。 ②利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な業者から総合的・効果的に提供されるように配慮して行ないます。 ③利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行ないます。 ④利用者またはその家族は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事が可能である事や当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能です。 ⑤ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点により、利用者及びその家族に対し、前6か月間に当該事業所において作成された居宅サービス計画書総数のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6ヶ月間に当該事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービス事業所の回数のうち、同一の事業所によって提供されたものが占める割合について説明を行い理解を得るよう努めるとともに、介護サービス情報公表制度において公表します。 ⑥事業の運営にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの充分な連携に努めます。 ⑦指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行ないます。 ⑧指定居宅介護支援の提供に当たり、利用者又はその家族の求めに応じ、サービス提供記録の開示をします。 ⑨指定居宅介護支援事業所の事業計画及び財務内容を閲覧することが出来ます。 ⑩利用者の居住地域の包括支援センターとの連携を取り、より専門的にケアマネジメントしていくための研修を行ないます。 ⑪非常時や感染症の流行の影響により、業務や事業が滞りなく継続できるように、業務継続計画(BCP)を策定し、研修の実施、訓練の実施等を行います。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |