運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の選択に基づき、多様な介護資源から適切な保健医療サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。(2)事業の実施にあたっては、町行政、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅支援事業者及び介護保険施設等の地域の保健・医療・福祉サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に勤めるものとする。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |