運営方針
・介護支援専門員は利用者等の相談に応じ、その利用者の心身状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、市町村、保険医療及び福祉サービス事業者等、地域の保健機関等との連絡調整を行います。 ・介護支援専門員は、居宅サービス計画の依頼を受けた場合、利用者の心身の問題状況を把握し、その結果をもとに、利用者本人や家族と一緒に居宅サービス計画を作成し、計画の内容等について利用者本人の同意を得ます。 ・居宅介護支援の提供にあたり、常に利用者の意思と人格を尊重し、知り得た個人情報の守秘義務を遵守します。 ・居宅サービス等の選択については利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場からの居宅サービス計画を利用者の希望に基づき作成します。また計画作成にあたり利用者等から複数の居宅サービス事業者等の紹介を求め、その選定理由を説明いたします。 ・介護支援専門員は、市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者と連携を図り、利用者に対し各介護のサービスが一体的・効率的に提供されるよう努めます。 ・利用者が居宅サービス等を受けることが困難になったとき、その後の利用者の状態や環境変化に対応した新たなサービスが受けられるよう関係機関等と情報交換や連携を行い、迅速な対応に努めます。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |