運営方針
1.訪問看護を提供する事により、利用者が有する能力を主体的に発揮し、可能な限り居宅において継続して生活できるように、健康及び日常生活動作の維持・回復(あるいは穏やかな人生の最終段階)を目指して、在宅医療及び快適な在宅生活の支援に努めなければならない。 2.指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護に当たって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができる様、その療養生活を支援すると共に、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの出なければならない。 3.事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができる様努めなければならない 4.事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者と密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、質の維持、改善を図るものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |