運営方針
1 ステーションの指定訪問看護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を目指し、その療養生活の支援を行う。 2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施にあたっては、利用者の心身の特性を踏まえて、総合的な日常生活の維持、回復を目指し、目標を設定し計画的に支援を行い、生活の質の確保を重視したサービス提供に努めるものとする。 4 「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |