運営方針
(1)利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ日常生活上の様々な活動が出来るよう、家庭での役割を担うことや地域社会への参加などの生活機能の維持又は向上を目指し、通院してリハビリテーションを受けることが困難な利用者に対してその居宅を訪問し、作業療法士、理学療法士、又は言語聴覚士(以下、療法士)による訪問リハビリテーションを行い、心身の機能の維持又は回復に努め、居宅での療養生活の質の向上を図ります。 (2)利用者又はその家族からのリハビリテーションに関する相談に対して、懇切丁寧に指導又は助言を行うとともに、関係地域の保健、医療、福祉サービス事業者と綿密な連携に努め、総合的な支援を心がけます。また、介護支援専門員や各指定居宅サービス事業所の担当者に対しリハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の有する能力に応じた日常生活に着目した支援方針や目標、計画を共有できるよう努めます。
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |