運営方針
事業所の生活相談員は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。 指定介護予防通所介護にあたっては、事業所の生活相談員等は要介護者が可能な限りその居宅において自立した日常生活が営む事が出来るよう必要な支援及び機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、よって利用者の生活機能の維持、向上を目指すものとする。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 2名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 2名 |
| 介護福祉士 | 1名 |
| 介護福祉士比率 | 50% |
| 経験年数長期職員割合(代理指標) | 9.8% |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策