運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営 む事が出来る様支援する。 2.事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス が多様な事業から、総合的かつ効果的に提供されるように配慮し、支援する。 3.事業所の介護支援専門員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又特定の 居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行われるものとする。 4.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 5.事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援の提供に当たり、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 6.事業者及び事業所の責任者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業所等によるサービ スを位置付けるべき旨の掲示等を行わないものとする。
職員配置
サービス・運営
BCP・安全対策
| 災害BCP | 策定済 |
| 感染症BCP | 策定済 |
| 事故防止委員会 | 設置 |