運営方針
1 事業者は指定小規模多機能型居宅介護等の提供にあたっては、要介護者状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れたその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行う。 2 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3 事業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 4 事業者は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、主治医、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする。 5 事業者は指定小規模多機能型居宅介護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行う。
職員配置
| 介護職員(常勤) | 5名 |
| 介護職員(非常勤・常勤換算) | 4名 |
| 看護職員 | 1名 |
サービス・運営
加算取得状況
BCP・安全対策